生命傷害共済
- 請求の書類は複雑ですか?
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いいえ、難しくはありません。ケガの場合、完治までの期間が短く支払い共済金が少額であれば医療機関の領収書で請求できます。長期化した場合でも、他社の診断書があれば複写で請求できます。
- 傷害とはどんなものですか?
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いわゆる”ケガ”ですが、外的であり偶然かつ急激に起こったものをさします。加齢による痛みや慢性的な腰痛など原因が発生した瞬間が特定できないものは対象になりません。
- 加入する時に何が必要ですか?
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ご加入される方のお名前、生年月日、健康状態を事前にご確認いただき、各々の認印をご用意下さい。加えて契約者(事業所)様の御印鑑、掛金収納の為の銀行口座情報並びにお届け印をご用意下さい。
- 共済金の受取人は指定できますか?
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できません。被共済者ご本人ではなく、契約者様(事業所等)にお支払いとなります。
自動車事故費用共済
- 事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)は加入できますか?
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事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)はご加入いただけません。
- 自動車保険(任意保険)とはどう違いますか?
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人身事故の場合、自動車保険(任意保険)では被害者の実質的な損害を補償します。しかし、被害者に対し誠意を示さないとスムーズな示談交渉が出来ない場合が多く見られます。自動車事故費用共済は、相手方へのお見舞い費用やお客様ご自身の療養の雑費・交通費など、経済的負担を補うための共済です。任意保険とは別にご加入をご検討下さい。
所得補償共済
- 所得とは具体的に何をさしますか?
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業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。
ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。
- 所得補償共済の就業不能期間(共済金支払期間)の認定はどのようにされますか?
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原則として医師の発行する診断書に記載されている就業不能期間をもとに認定します。
医療総合保障共済
- ガンの治療で入院はせずに、通院治療のみの場合保障はされますか?
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通院治療に対しての保障はされませんが、ガンと診断された場合には一時金をお支払いたしますので、お問い合わせ下さい。
- 海外での病気やケガについては保障の対象となりますか?
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現地の医師による診断書をご用意下さい、ご請求ができます。
共済請求
- 請求時は領収証でもご請求できますか?
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可能です。(事故日(受傷日)から90日以内に完治し共済金の金額が3万円以下の場合に限ります。)
- 労災保険を使って請求したので領収証がない場合はどうしたらよいでしょうか?
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その場合は労災の申請書のコピーがあればご請求が可能です。
(事故日(受傷日)から90日以内に完治し共済金の金額が3万円以下の場合に限ります。)
- 保障期間はどのくらいですか?
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事故日(受傷日)から1年間が対象になります。
- 2年前にケガをしたのですが請求できますか?
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出来ます。事故日から3年を経過していなければご請求可能です。
※自動車事故費用共済、所得補償共済も同様です。